消防用設備等の点検について
消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
1.点検防火対象物・点検実施者(消防法施行令第36条第2項)
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。
①述べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うためには消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい。
2.点検の種類と期間(消防法施行規則第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)
機器点検 6ヶ月に1回総合点検1年に1回
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
3.点検結果の報告(消防施行規則第31条の6第3項1号、2号)
点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。
特定防火対象物 1年に1回非特定防火対象物 3年に1回
※詳細は下記表を参照ください。
点検報告義務違反
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は、拘留(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)
※赤文字部分は特定防火対象物
項 | 主な建物 | 点検結果報告の期間 | |
---|---|---|---|
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂、集会場 | ||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
ハ | 性風俗関連特集営業を営む店舗 | ||
ニ | カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室ビデオ等 | ||
3 | イ | 待合、料理店その他のこれらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
4 | 百貨店、マーケットその他の物品の販売を営む店舗又は展示場 | ||
5 | イ | 旅館、ホテル | |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 3年に1回 | |
6 | イ | 病院、診療所、助産所 | 1年に1回 |
ロ | 認知症グループホーム、老人短期入所施設、特別養護・養護老人ホーム、有料老人ホーム(高介護度)、乳児院、知的障がい児施設、障がい者支援施設、有料老人ホーム(低介護度) | ||
ハ | 老人デイサービス、老人福祉サービス、児童養護施設、障がい者支援施設、有料老人ホーム(低介護度)、知的障がい児通園施設、保育園 | ||
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | ||
7 | 小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校 | 3年に1回 | |
8 | 図書館、博物館、美術館 | ||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気・熱気浴場(サウナ、スーパー銭湯等) | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | |
10 | 駅、バスターミナル、渡船場等 | ||
11 | 神社、寺院、教会等 | ||
12 | イ | 工場、作業場 | |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | ||
13 | イ | 自動車車庫、駐車場 | |
ロ | 飛行機又はヘリコプターの格納庫 | ||
14 | 倉庫 | ||
15 | 前各号に該当しない事業所(事務所、美容室、針灸院) | ||
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は防火対象物 | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
16の2 | 地下街 | 1年に1回 | |
16の3 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)の項から(4)の項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | ||
17 | 重要文化財、重要有形民族文化財、史跡等の建造物 | 3年に1回 | |
18 | 延長50m以上のアーケード |